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2010/12/28号

独立役員制度

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 東京証券取引所は、平成21年12月に新たに独立役員制度を導入した。
 独立役員制度とは、コーポレート・ガバナンスの向上に向けた環境整備の一環として、一般株主保護のため、すべての上場企業に対して、1名以上の独立役員を確保することを義務付けるものである。
 この独立役員の確保義務は、平成22年3月1日以降に終了した事業年度に係る定時総会の翌日から適用され、1年間の猶予期間が設けられている。猶予期間終了後も1名以上の独立役員を確保していない企業については、公表等の措置の対象となる。
 なお、大阪証券取引所等の他の証券取引所も同様の独立役員制度を導入している。

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