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2010年9月、経済産業省は「外国公務員贈賄防止指針」の改訂版を公表した。同指針は、不正競争防止法に規定された外国公務員贈賄罪を防ぐための、企業の自主的・予防的なアプローチを促進するための参考となる指針である。 今回の改訂により、外国公務員贈賄防止条約上犯罪とならないとされる“Facilitation Payment”(手続の円滑化のみを目的とした少額の支払のことをいう)の解釈が明確化された。また、新たに外国公務員贈賄罪の適用事例が追加された。
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