平成22年12月27日、デジタル放送専用のDVDレコーダー※を販売した際、私的録画補償金を納付しなかったとして、社団法人私的録画補償金管理協会が東芝に対して約1億4700万円の支払いを請求した事件の判決が、東京地裁であった。
主な争点は、次の二つである。
1. デジタル放送専用のDVDレコーダーは、著作権法が規定するデジタル方式の録画の機能を有する機器であって政令で定めるものに該当するか。
2. 著作権法が規定する私的録音録画補償金の支払の請求とその受領に関する製造業者等の協力義務は、法律上の具体的な義務か。
1.については該当するとし、2.については、法的強制力を伴わない抽象的義務にとどまり、支払い義務を負うとは認められないと判断して、原告の主張を退けた。
※ デジタルチューナーのみ搭載でアナログチューナー非搭載
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