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2011/04/26号

東北地方太平洋沖地震による災害、特定非常災害に指定される

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 2011年3月13日、東北地方太平洋沖地震による災害が、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」として指定された。これにより、以下の措置が講じられる。
1. 運転免許などの許認可等の有効期間の延長(最長で2011年8月31日まで)
2. 法令に基づく届出等の義務の一定期間の猶予(2011年6月30日まで)
3. 特定非常災害により債務超過となった法人に対する破産手続開始の決定の留保(2013年3月10日まで)

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