2011年4月12日、労働組合法上の「労働者」の概念に関する最高裁判決が、2件下された。1件目は、住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結んでいたエンジニアが、合同労働組合を通して、労働条件に関する団体交渉を会社に申し入れていたもの。2件目は、オペラ公演を主催する財団法人と出演契約を結んでいた合唱団員が、同じく合同労働組合を通じて、労働条件に関する団体交渉を財団法人に申し入れていたもの。
いずれも、会社や財団法人は、エンジニアや合唱団員は個人事業者であり、労働組合法上の労働者ではないとして、団体交渉権をもたないことを理由に交渉に応じていなかった。これに対し最高裁は、諸事情を総合考慮し、エンジニアや合唱団員が、労働組合法上の労働者であることを認めた。
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