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東京都暴力団排除条例が、2011年10月1日に施行される。暴力団が都民の生活や事業活動に介入し、都民等に多大な脅威を与えている現状をかんがみ、都民の安全かつ平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的としている。 「暴力団と交際しない」「暴力団を恐れない」「暴力団に金を出さない」「暴力団を利用しない」という四つの基本理念に基づき、暴力団排除に関する基本的施策、都と都民及び事業者の役割、暴力団員等への利益供与の禁止等について定めている。
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