世界的に贈賄に対する規制が強化されていることを受け、英国で新たな贈収賄防止法(Bribery Act2010)が制定され、2011年7月1日より施行された。本法のポイントは、次のとおりであり、従来の各国の規制内容に比べて、非常に厳しい内容となっている。
1)公務員に対する贈賄だけでなく、民間人に対する贈賄にも適用される
2)企業に贈賄防止措置義務を課し、自社の関係者(従業員や代理店、コンサルタント等)が自社のために贈賄行為を行った場合、その企業は、贈賄防止措置義務懈怠罪として刑事責任を問われる
3)非英国企業であっても、事業の一部を英国で行っていれば、本法の適用を受ける
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