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2011/11/22号

オープンソースソフトウェアの利用に関する訴訟が多発

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 オープンソースソフトウェアの普及が進むなか、欧米を中心にライセンス条件の違反等を理由に著作権侵害を訴えるケースが多発し、日本企業が関連する例も増えつつある。
 オープンソースソフトウェアは、使用料が原則として無償のソフトウェアであるが、開発者らに著作権があり、プログラム等の開発に利用する場合は、ソースコードを一般に公開する等のライセンス条件の順守が義務づけられている。
 こうしたライセンス条件についての理解が進んでいないままに利用が拡大してきたことが、訴訟が多発している背景にある。

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