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2011年12月1日、不正競争防止法の一部を改正する法律が施行された。改正の要点は、以下の2点である。 (1)コンテンツへのアクセスやコピーを制限するために施された技術的手段を回避する機能を備えた装置などを提供する行為について、規制対象が広がるとともに、刑事罰が導入された (2)営業秘密を適切に保護するため、裁判所が、営業秘密を構成する情報を特定することになる事項について、刑事訴訟における公開の法廷で明らかにしない旨を決定することができるようになった
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