法務省の法制審議会は、2011年12月7日に、会社法制の見直しに関する中間試案を公表した。コーポレートガバナンスの強化をねらい、以下のような事項を中心とした会社法改正案が検討されている。
(1)監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限る)または有価証券報告書を提出している会社に対して、社外取締役の選任を義務づける。
(2)社外取締役および社外監査役の要件として、その独立性を強化するため、親会社の一定の範囲の役職員ではない者であることなどを追加する。
(3)業務執行と監督の分離を徹底するため、新たな株式会社の形態として、社外取締役が過半数を占める「監査・監督委員会設置会社」制度を創設する。
なお、(1)、(2)については、反対論もあるため、改正を見送る案も併記されている。
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