2011年12月にまとめられた「会社法制の見直しに関する中間試案」において、株主の利益保護を目的として多重代表訴訟を提起することを認める制度を創設する案が提案された。
企業集団としての経営においては、親会社が子会社の取締役等の責任を積極的に追求しないこと等のために、子会社の損害を、結果的に親会社が被ることになる可能性を指摘する声がある。通常、親会社が被った損害に関しては、親会社の株主が親会社の取締役等に対して賠償請求することができるが、子会社の取締役等に対しては、その損害につき責任があったとしても直接賠償請求できない。そのため、親会社の株主を保護する観点から、子会社の取締役等も対象とした多重代表訴訟制度の創設が検討されている。
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