週刊誌に写真を無断掲載されたとして、女性デュオのピンク・レディーが損害賠償を求めた訴訟の判決が、2012年2月2日に最高裁であった。その判決の中で、最高裁では初めて、パブリシティ権を法的権利として認める判断が示された。
肖像等を無断で使用する行為は、次に例示するような、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」に、パブリシティ権を侵害するものとする。
(1)肖像などを独立して鑑賞の対象となる商品として使う
(2)商品の差別化を図る目的で肖像などを商品に付け加える
(3)肖像などを商品の広告として使う
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