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2011年6月8日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」が、 2012年4月1日に施行される。改正の主なポイントは、次のとおりである。 (1) 「当然対抗制度」の導入によるライセンス契約の保護の強化 (2) 共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護 (3) 特許料の見直し等、ユーザーの利便性向上 (4) 紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し
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