メンタルヘルス対策の一環として従業員のストレスチェックを実施する企業が増えるなか、従業員の精神的健康状況を把握する検査を事業者に義務づける「労働安全衛生法」の改正案が、2011年末に国会に提出され、継続審議されている。
改正案では、検査は、医師・保健師が行うこととしており、結果を通知された労働者が希望する場合は、医師による面接指導を実施することや、面接指導を申し出たこと等により不利益な扱いをしてはならないこと、面接指導の結果に基づき、必要に応じて、作業の転換や労働時間の短縮等の措置を講じることなどを、事業者に義務づけるものとなっている。
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