2012年3月、公正取引委員会は、アディダスジャパン株式会社に対し、トーニングシューズ「イージートーン」の販売に関し、再販売価格の拘束を行っていたとして、排除措置命令を行った。
排除措置命令書によると、同社は、イージートーンについて、小売業者の一般消費者に対する販売価格として自社が希望する価格(本体価格)を設定し、自ら及び取引先卸売業者を通じて、小売業者に本体価格の遵守を要請し、要請に反する価格での販売を継続する小売業者に対して、商品の回収、出荷停止の示唆、出荷停止等をしていた。
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