著作物の利用形態の多様化等が進む一方、著作物の違法利用・違法流通が常態化していることを受けて、2012年6月20日、「著作権法の一部を改正する法律案」が、国会で可決・成立した。
改正の概要は次のとおり。
(1)著作物の利用の円滑化(2013年1月1日施行)
写真に絵画等の著作物が写り込んだ場合など、著作物の一定の利用行為について、著作権等の侵害にならないとする規定の整備など。
(2)著作権等の保護の強化(2012年10月1日施行)
DVD等に用いられている暗号型技術の回避を規制する規定の整備、違法ダウンロードの刑事罰化など。
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