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消費者庁は、2012年6月28日、「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」の改正を公表し、同年7月1日に施行された。 運用基準の改正に先立ち、消費者庁はオンラインゲームにおいて行われていた「コンプリートガチャ」または「コンプガチャ」などと呼ばれるキャンペーンないしイベントが、景品表示法の禁止する「カード合わせ」に該当するとの景品表示法(景品規制)上の考え方を公表していた。今回の改正により、その考え方が運用基準に盛り込まれた。
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