2012年8月10日、「労働契約法の一部を改正する法律」が公布された。労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するために、有期労働契約に関する以下のルールが新設された(1と3は公布日から1年内に、2は公布日から施行)。
1.一定の条件を満たす場合、有期労働契約を期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換
する仕組みの導入
2.雇止め(使用者が有期労働契約を更新せずに終了させること)について、一定の場合にこれを
無効とし、有期労働契約が更新されたものとみなす判例上のルールの法定化
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
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