2013年1月1日から、改正国税通則法における「税務調査手続の法定化」および「すべての処分に対する理由附記の実施」に係る規定が施行される。
本改正(2011年11月30日成立)は、2011年度税制改正において、納税環境の整備を目指し実施された。改正法では、従来からの運用を踏まえ、税務調査手続が法定化され、税務調査の事前通知の実施等につき、原則義務化が図られた。また、申告漏れなどによる追徴課税等の課税処分については、全納税者に対して課税理由を説明する義務が課せられた。ねらいは、調査手続の透明性と納税者における予見可能性を高め、調査にあたって納税者の協力を得られやすくすること等にある。
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