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2012/11/13号

高年齢者雇用安定法の改正

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 平成24年8月29日、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正された。
 今回の改正は、年金制度改革により平成25年度から厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられることを受け、定年後に年金も給料も受け取れない人が増える可能性が生じることに対応するためのものである。定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止、継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大、義務違反の企業に対する公表規定の導入などを柱としたもので、平成25年4月1日から施行される。

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