消費者庁は、平成25年1月から、いわゆる「脱法ドラッグ」の通信販売サイトに対して特定商取引法に基づき集中的な取締りを実施した。
具体的には、特定商取引法上の表示義務に違反しているおそれがあると認められたサイトの運営業者に対して是正を要請し、1か月を経過しても是正されない場合は、サイトのURLや運営業者名等を公表する可能性があることを通知した。
また、サイトの運営業者へインターネット接続サービスを提供している事業者に対して、上記の通知をサイトの運営業者に対して行ったことを通知し、消費者トラブルを防止するため、サイトの削除等の措置を講じる旨の協力を要請した。
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