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2013/05/14号

おとり広告で中古車販売業者に措置命令

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 消費者庁は、平成25年3月4日、株式会社ハヤシに対し、同社が供給する中古自動車について、景品表示法に違反する表示(おとり広告、優良誤認)をしていたとして、再発防止などを求める措置命令を出した。 措置命令によると、同社は、売却済みの中古自動車9台について、あたかもその中古自動車を販売できるかのように新聞の折り込みチラシに掲載するなどの行為をしていた。
 消費者庁によると、中古車販売業へのおとり広告に基づく措置命令は全国で初めてである。

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