国民生活センターは、「偽装質屋」に関する相談が多数寄せられていることを受け、2013年6月3日、消費者に注意喚起を行った。「偽装質屋」とは、高齢者等から担保価値のない物品を質に取り、実際には年金などを担保として違法な高金利で貸付をする不法な貸金業者の俗称。大半は、「貸金業」としての登録をしていないヤミ金融業者であり、「質屋」を名乗ることにより貸金業法による上限金利(年20%)を超える高い金利を設定している。質屋営業法に定める上限金利(年109.5%)より高利を徴収しているケースもある。
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