障害者雇用促進法の改正法が、平成25年6月19日に公布された。
改正法では、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、非差別、機会の均等などを一般原則とした「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて、雇用における障害を理由とする差別的取扱いの禁止と、障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための合理的配慮の提供を、企業などに対して義務づけている。また、同法では、一定の割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することを企業などに義務づけているが、この算定基礎に精神障害者が新たに加えられた。
施行日は、平成28年4月1日(法定雇用率の算定基礎の見直しは平成30年4月1日)。
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