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2010年7月に成立した米国の金融規制改革法(ドッド・フランク法)により、コンゴ民主共和国とその周辺国で産出した紛争鉱物を製品の製造等に必要とする米国の上場企業に対して、紛争鉱物の使用について米国証券取引委員会(SEC)へ報告することが義務づけられた。2013年1月1日~12月31日が、この報告の最初の対象時期となる。 報告義務の対象となる米国の企業と取引をしている日本の企業も、紛争鉱物の製品等への使用についての情報提供が求められる。
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