2013年11月1日、東京高裁は、JASRAC(日本音楽著作権協会)の著作権使用料の包括徴収方式は私的独占に該当しないとした公正取引委員会の審決を取り消し、あらためて審理しなおすことを求める判決を下した。
包括徴収とは、楽曲の利用の有無や回数にかかわらず定額または定率によって算出される包括的な使用料を徴収する方式である。JASRACと各放送局は包括徴収の契約を結んでおり、JASRACが管理する楽曲であれば、各放送局は前年度の放送事業収入の1.5%を支払えば使い放題となる。他社が管理する楽曲を使用する場合には別途費用がかかるため、放送局は他社の管理する楽曲の使用を控えることになる。このため、東京高裁は、JASRACの包括契約は、新規参入を著しく困難にして、同業他社の事業活動を排除する効果をもつと判断した。公正取引委員会とJASRACは、この判決を不服として、上告した。
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