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2013/12/25号

広告・宣伝メールに対する消費者庁・総務省による措置命令の状況

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 消費者庁と総務省は、2013年に入り、特定電子メール法に基づき、広告・宣伝目的の電子メールについて、受信者の同意を得ずに送信した等の違反があったことを理由に、計9社に対して措置命令を行っている(12月24日現在)。
 広告・宣伝目的の電子メールについて、受信者の同意を得ずに送信した場合や、メール本文に送信者の氏名または名称等一定の事項を表示していなかった場合などに、措置命令が行われる。

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