第一法規株式会社|教育研修一覧

2014/02/12号

セクハラ指針の改正

line

 厚生労働省は、2013年12月24日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)の予防・事後対応の徹底を図るため、セクハラ指針の一部を改正した。
 今回の改正により、職場におけるセクハラには同性に対するものも含まれることが明示された。また、セクハラ発生の原因や背景にあると考えられる性別の役割分担意識に基づく言動をなくしていくことがセクハラ防止の効果を高める上で重要であること等も明示された。さらに、被害者に対する事後対応の措置の例として、管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応が追加された。
 改正セクハラ指針は2014年7月1日から適用される。

<< 一覧へ戻る

line