2013年12月24日、厚生労働省は、「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」を公布した。
本指針は、事業主がコース等で区分した雇用管理(コース等別雇用管理)を行うに当たり、適正かつ円滑な運用に役立つように、事業主が留意すべき事項について定めたものである。雇用管理の各ステージごとに、(1)男女雇用機会均等法に直ちに抵触する例、(2)制度のより適正かつ円滑な運用をするために留意すべき事項の例、(3)労働者の能力発揮のため実施することが望ましい事項の例に区分し、事業主が留意すべき事項を定めている。
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