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2014/07/23号

パートタイム労働法の改正

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 パートタイム労働法の改正法が、平成26年4月23日に公布された(平成27年4月1日施行)。改正の主なポイントは、次のとおりである。

(1)職務の内容と人材活用の仕組みが正社員と同一であれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、正社員と差別的取扱いを禁止。
(2)パートタイム労働者と正社員との待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする原則の規定の創設。
(3)パートタイム労働者を雇い入れた際、実施する雇用管理の改善措置(賃金制度、教育訓練等)の内容の事業主による説明義務の新設。
(4)パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設。

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