会社法の一部を改正する法律が、2014年6月27日に公布された。
同改正は、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化と、株式会社とその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図ることを目的として行われた。監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、上場企業等が社外取締役を置いていない場合、定時株主総会で社外取締役を置くことが相当でない理由の開示を求めることや、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度(いわゆる多重代表訴訟制度)の創設、株主による組織再編等の差止請求制度の拡充等の措置が盛り込まれた。2015年上半期に施行される見通しである。
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