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2014/11/11号

最高裁、妊娠を契機とした降格について均等法に照らし判断

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 妊娠中の軽易な業務への転換を契機とした女性労働者の降格を巡る訴訟で、2014年10月23日、最高裁は、降格は無効であるとして、損害賠償を求めた女性労働者の請求を棄却した原判決を破棄し、原審に差し戻した。
 判決では、女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業または軽易な業務への転換などを理由として降格させることは、原則として違法(男女雇用機会均等法9条3項違反)であり、無効であるが、労働者が自由な意思に基づいて降格を承諾したものと客観的に認められるときや、男女雇用機会均等法9条3項の趣旨・目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在するときは、この限りではないと判断された。

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