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経済産業省が、2014年11月10日、営業秘密管理指針の改訂案を公示した。本改訂は、近年、裁判における秘密管理性の認定が厳しい、営業秘密として認定されるかどうかの予見可能性を高めるべき、といった指摘があり、法的に営業秘密として認められるための管理方法について、より分かりやすい記載とするためのものである。改訂案では、紙媒体の場合は「マル秘」などと表示して他の資料と区別して管理していれば要件を満たすことにするなど、営業秘密として保護を受けるための要件を緩和している。
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