2013年秋以降に発生したホテルや百貨店、レストラン等における食品表示の不正事案等を受けて、2014年6月に改正された「不当景品類及び不当表示防止法」(改正景表法)が、同年12月1日から施行されている。
改正法では、事業者に対して、景品類の提供と、商品・サービスの品質、規格等に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な措置を講じることを義務づけている。また、内閣総理大臣が、その措置に関して適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとしており、2014年11月14日に、指針の成案が公表されている。
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