金融庁と東京証券取引所が2014年12月12日に開催した有識者会議において、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的とする「コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)」の原案が了承された。
本コードは、基本原則として、
(1) 株主の権利・平等性の確保
(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(3) 適切な情報開示と透明性の確保
(4) 取締役会等の責務
(5) 株主との対話
の五つを掲げており、2015年6月1日から適用される予定である。
焦点であった「独立社外取締役」については、「少なくとも2名以上選任すべき」とし、その独立性の基準については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて、取締役会で策定し公表すべきとしている。
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