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2015/02/24号

中国の入国査証に関する新規定の施行

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 2015年1月1日から、中国で、短期滞在者を対象とする新規定が施行された。
 訪中して業務を行う場合、その渡航目的が、同規定の第1条、第2条に該当する場合には、滞在期間にかかわらず渡航目的に対応する査証が必要となり、必要な査証を取得せずに渡航した場合、不法就労等とみなされる可能性がある。滞在期間が15日以内で、観光・商用・親族知人を訪問するための渡航であれば、従来どおりの査証免除措置が適用されるが、出張等の場合、その業務内容が、査証が免除される「商用」に該当するのか、査証が必要となる新規定の列挙事由に該当するのかの確認が必要となる。

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