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特許庁の審議会において、従業員等が行った職務発明の特許を受ける権利について、現行の発明者主義から使用者主義に変更し、企業等に帰属させる方針で、特許法の改正が検討されている。 発明者が自己の職務発明に対する相応の報奨の支払いを企業等に請求する権利を法令で認めるとともに、企業等にはその報奨を支払う仕組みを雇用契約等に規定するよう義務づけることで、発明者と使用者双方の利益を調整し、新たな発明の促進を図る方針である。
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