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2015年1月28日、経済産業省から「営業秘密管理指針」の全部改訂版が発表された。 改訂版は、その情報が「営業秘密」として不正競争防止法による保護を受けるための要件である「秘密管理措置」の内容・程度を、「企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なる」として、柔軟な対応の余地を示している。ただし、この指針は一つの考え方を示すものであり、法的拘束力を持つものではない。
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