消費者庁は、体にどのように良い食品なのかを食品関連事業者の責任で表示できる「機能性表示食品制度」を2015年4月1日から導入した。新制度は、既存の特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品に続く第3の食品表示制度となる。
新制度では、食品に健康の維持と増進の効能を表示でき、「肝臓の働きを助けます」のような体の特定部位への効果を書いてもよいとしている。ただし、「糖尿病の人に」「高血圧の人に」などといった、病気の予防・治療をうたうような表現は認められない。
事業者が機能性表示食品を販売するには、販売の60日前までに、表示内容や表示の科学的根拠となる臨床研究結果や論文などを消費者庁に届け出る必要がある。
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