2015年1月23日、厚生労働省は、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正し、全国の労働局に発出した。
同通達は、男女雇用機会均等法第9条第3項の適用に関する2014年10月23日の最高裁判決を踏まえ、妊娠・出産・育児休業などを「契機として」なされた不利益な取扱いは、原則として妊娠・出産・育児休業などを「理由として」不利益な取扱いがなされたと解され、違法であるとの解釈を示した。
なお、原則として、妊娠・出産・育児休業などの事由の終了から1年以内(1年を超えていても、実施時期が事前に決まっていたり、ある程度定期的になされる措置に関する場合は、事由の終了後の最初のタイミングまで)に不利益な取扱いがなされた場合は「契機として」いると判断するとされている。
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