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2015年5月21日、個人情報保護法の改正案が衆議院本会議で可決された。改正案では、個人情報の定義に、「個人識別符号(身体的特徴等)が含まれるもの」が加えられた。また、本人の同意を得ることなく、保有する個人情報の利用目的の変更が可能となる範囲について、現行の「相当の関連性がある範囲」から「相当の」という文言が削除された。 その他、改正のポイントは、匿名加工情報に関する規定の整備、不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設などである。
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