公正取引委員会は、「規制改革実施計画」(2014年6月24日閣議決定)を踏まえ、2015年3月30日、「流通・取引慣行ガイドライン(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針)」を一部改正し、公表した。
今回の改正では、現行のガイドラインは違法性の判断基準が曖昧で事業者に萎縮効果を与えている等の批判を受けて、第2部の流通分野の取引における垂直的制限行為(主に再販売価格維持行為及び非価格制限行為)に関するいくつかの考え方を明確化している。
再販売価格の拘束については、通常は競争阻害効果が大きいという立場が維持されているが、「正当な理由」がある場合には例外的に違法とはならないとされ、その「正当な理由」についての考え方が示されている。
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