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2015年9月11日、改正労働者派遣法が成立し、9月30日に施行された。改正のポイントは、次のとおりである。 1.労働者派遣事業の許可制・届出制の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。 2.派遣元に、派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置と、派遣労働者のキャリアアップを義務付ける。 3.現行の専門26業務と業務単位での期間制限を廃止し、新たに派遣先の事業所単位・個人単位の期間制限を設ける。
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