2015年4月に施行された有期雇用特別措置法により、2013年4月に導入された「有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組み(無期転換ルール)」についての特例が設けられた。
同特例は、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)と、定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)を対象としており、事業主が、これらの労働者が能力を有効に発揮できるよう、雇用管理に関する特別な措置を行う場合に適用される。
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