2012年の改正労働者派遣法により導入された労働契約申込みみなし制度が2015年10月1日に施行された。
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度である。派遣労働者が申込みを承諾した場合、労働契約申込みみなし時点における派遣元事業主との労働条件と同一の労働条件で労働契約が成立する。ただし、違法派遣であることを派遣先が知らず、かつ、そのことに過失がない場合はこの限りではない。
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