第一法規株式会社|教育研修一覧

2016/02/09号

若者雇用促進法により職場情報の提供が義務化

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 2015年9月、「勤労青少年福祉法」が抜本的に改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)という名称となった。
 同法により、2016年3月から、新卒者の募集を行う企業は、企業規模を問わず、(ア)募集・採用に関する状況、(イ)労働時間等に関する状況、(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況、について情報提供に努めなければならず、応募者等から求められた場合には、各類型ごとに1つ以上の情報を提供することが義務付けられる。また、ハローワークは、一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申込みを受理しないことができるようになる。

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