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政府は、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法を改正し、妊娠や出産を理由に不利益な取扱いをするマタニティー・ハラスメント(マタハラ)の防止策を企業に義務付ける方針を明らかにしている。 具体的な内容は、就業規則にマタハラ行為禁止規定を盛り込むことや、相談窓口の設置、従業員研修の実施などの案が出ており、派遣社員もマタハラ防止策の対象とする方針である。
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