2016年4月1日、障害者差別解消法が施行された。同法は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害のある人すべてが、障害のない人と同じように、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利をもつことを踏まえて、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項などを定めたものである。
同法の施行により、行政機関等および事業者は、障害のある人から、社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」を求められることとなった(事業者については努力義務)。
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