2016年4月25日、政府は、熊本地震を激甚災害として指定する政令を閣議決定し、翌4月26日、公布、施行された。
今回の激甚災害に対して適用される主な特例措置は、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例、雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例等である。
雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例措置により、地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた労働者は、その事業所が地震による災害により休業したために就労できず賃金が受けられない状態である場合には、離職に至っていない状態であっても雇用保険の失業給付を受給することができる。
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