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2016/05/31号

定年後再雇用 同じ業務で賃下げは違法の判決

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 2016年5月13日、東京地裁は、定年後に再雇用されたトラック運転手が定年前と同じ業務であるのに賃金を下げられたのは違法であるとして、雇い主である運送会社に差額分の支払いを求めた訴訟について、差額分の支払いを認める判決を出した。
 判決では、特段の事情がない限り、同一の業務内容であるにもかかわらず賃金に格差を設けることは許されないとの原則の下、定年後再雇用者の賃金を下げること自体には合理性が認められるとしながらも、同社が賃金コストの圧縮を必要とするような経営状況ではない中で、定年前と全く同じ立場・業務に従事させながら賃金を引き下げることにより定年後再雇用制度を賃金コスト圧縮の手段として用いることが正当であると解することはできないため、労働契約法第20条に違反すると指摘している。

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